Briddge社に聞く、日系企業のオランダ進出・起業のポイント【居住・労働許可など 】
藤田友美(Tomomi Fujita)野本菜穂子(Naoko Nomoto)
弊社のパートナーである、オランダを拠点とする法律・財務事務所のBriddge社。今回、本事務所のアカウンティング・アソシエートの藤田友美さんに、日系企業におけるオランダ進出のポイントをお聞きしました。特に起業家の居住・労働許可については、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
日蘭通商航海条約に基づく起業家の居住・労働許可について
日蘭通商航海条約により、日本国籍を持つ起業家は、オランダで開業するにあたり「労働許可」「居住許可」を取得することができます。
日本国籍保持者は、シェンゲン協定地域(オランダを含む)に、180日の間に90日までビザなしで渡航および滞在することができます。この期間中に、「労働許可」「居住許可」取得申請 のために市当局およびIND(オランダ入国管理局)とアポイントメントを取るような場合には、 Briddge社がその設定を行なうことができます。
許可申請手続き完了後、当該日本国籍保持者は、申請についての決定が下されるまで、合法的にオランダ国内に滞在することができます。
「労働許可」「居住許可」の所得条件
日蘭通商条約に基づく「労働許可」「居住許可」を取得するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 申請者は、日本とオランダの間で互恵的な商取引を行うこと、またはオランダにおいて日系企業の事業運営を展開・主導し、当該企業へ自ら相当額の資本を投資し、主要な役職で雇用されること。
- オランダ企業における資本投資。 設立したオランダ企業に相当額の資本投資を行い、オランダ企業の銀行口座に送金する必要があることに注意してください。資本投資は借入金でなく個人の資本でなければなりません。個人資本による企業への投資額は4,500ユーロ以上である必要があります。公開有限責任会社の場合は、投資額は11,250ユーロ以上である必要があります。この資本は、日蘭通商条約に基づく申請者のオランダ滞在期間中、継続して維持されなければなりません。 オランダ企業の設立手続き中に必要な資本投資のノウハウについても、Briddgeの会社設立チームがアドバイスを提供しています。
- 申請者が十分かつ長期的な生計維持手段を有していること。
- 申請者が実現可能な事業計画を有していること。提出は必須条件ではありませんが、INDから写しを求められる可能性があります。
オランダ進出:許可所得後の流れ
「労働許可」「居住許可」は更新制で、更新の時期は発行の2年後です。更新が認められるためには、以下のことを証明しなければなりません。
(a)企業の財務報告書に基づき、実際の事業活動が行われていたこと。
(b)申請者「労働許可」「居住許可」の有効期間中、オランダ企業への当初の資本投資が維持されていたこと。
更新申請が認められると、「労働許可」「居住許可」 は5年間延長されます。
有効な居住許可を得てオランダに(一時的な目的でなく)5年以上継続 して居住すると、永住権またはオランダ市民権の申請資格を得られる可能性があります(市民権取得試験に合格した場合)。
将来、永住権または市民権の申請に関してサポートが必要な際にはBriddge社にご相談ください。
4. 審査期間と手数料
日蘭条約に基づく起業家としての「労働許可」「居住許可」の申請に伴い発生するINDの処理手数料は、現在1,379ユーロとなっており、この手数料は一旦支払うと返還されません。
INDが申請について決定を下すまでには最長90日かかることにご注意ください。ただし、日本国籍保持者であれば、申請の結果をオランダ国内で待つことが認められます。
さらに、パスポートに滞在許可ステッカーが貼られていれば、入国管理当局の審査待ちの間に仕事を開始することが認められる可能性が高くなります。
Briddge社では、専門の職員がオランダでの登録・移民手続きをきめ細かくサポートしています。 オランダ進出に関するご相談のある方は、お気軽に以下の連絡先までお問い合わせください。
Briddge の連絡先
+31 (0)204895711
info@briddge.com(担当:藤田)